●概要
児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童及び母子が疾病等の社会的事由により緊急一時的に保護 を必要とする場合に、原則7日以内で児童福祉施設等において養育保護します。
世帯の課税状況により一部自己負担があります。
●備考
詳しくはこちらをご覧ください。
●この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども課
電話:0277-76-0995
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児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童及び母子が疾病等の社会的事由により緊急一時的に保護 を必要とする場合に、原則7日以内で児童福祉施設等において養育保護します。
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